お知らせ ふるさと納税のしくみ

2014/12/08

ふるさと納税のしくみ
ふるさと納税とは、自治体への寄附金のことです。
個人が2,000円を超える寄附を行ったときに、住民税のおよそ1割程度が所得税と住民税からそれぞれ還付、控除される制度です。 
弊社取り扱いのふるさと納税対象商品は鳥取県倉吉市のふるさと納税として、「指定金額以上」のご寄附で、対象の商品が1品、贈呈されます。
※控除には確定申告が必要です。
※ご参考「ふるさと納税」額による控除額の計算方法(総務省ウェブサイトより抜粋)
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち2千円を超える部分については、 一定の上限まで、原則として次のとおり所得税・個人住民税から全額控除される。

① 所得税・・・(寄附金-2千円)を所得控除 (所得控除額×所得税率(0~40%(※))が軽減)
② 個人住民税(基本分)・・・(寄附金-2千円)×10%を税額控除
③ 個人住民税(特例分)・・・(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~40%(※)))
→ ①、②により控除できなかった寄附金額を、③により全額控除(所得割額の1割を限度)
「ふるさと納税」等寄付金額の合計(この例では10,000円)が所得の30%以内で、その他控除額(D)の計算結果が住民税の所得割額(市民税+県民税)の10%以内であれば、いずれの例でも、10,000円の寄付に対して8,000円が控除され、ご本人の負担額は2,000円となります。
更に詳しい控除条件等に関しましては、総務省ウェブサイトをご確認ください。
総務省:ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html